〜精油の法的定義と、広告・製造のルール〜
アロマテラピーを安全に、そして正しく伝えるために避けて通れないのが「医薬品医療機器等法(略称:薬機法)」です。
1. 精油は「医薬品」でも「化粧品」でもない
日本において、香りを楽しむ目的で販売される精油は、原則として**「雑品(雑貨)」**に分類されます。
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医薬品: 病気の診断・治療・予防を目的とするもの。効果・効能をうたうことができますが、国の厳しい承認が必要です。
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化粧品: 身体の清潔・美化、健やかに保つことを目的とするもの。認められた範囲内での効能表示が可能ですが、製造販売業の許可が必要です。
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雑品(精油): 芳香や空間演出を目的とするもの。身体への変化や病気の改善をうたうことは一切認められていません。
2. 薬機法による主な制限
精油を扱う際は、以下の「広告表現」と「製造行為」の2点に細心の注意を払う必要があります。
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効果・効能の禁止 「不眠症に」「肩こりが治る」「殺菌作用がある」といった表現は、その製品を「未承認の医薬品」とみなさせる行為であり、法律違反となる可能性が高いです。
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無許可の製造・小分けの禁止(第13条) 業(仕事や販売目的)として医薬品や化粧品を製造するには許可が必要です。ここで言う「製造」には、**大きな容器から小さな瓶への「小分け」**や、精油を混ぜて作った「アロマクリームの販売」なども含まれます。許可なくこれらを行うことは禁じられています。