〜あはき法・医師法・消防法〜
トリートメントの提供や、対面でのカウンセリング時に遵守すべき法的境界線を解説します。
1. あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)
免許のない人が、あん摩、マッサージ、指圧などの「医業類似行為」を行うことを禁じています。
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アロマトリートメントの解釈: AEAJ等の団体では、トリートメントが「リラクセーション」を目的とし、人の健康に害を及ぼすおそれのない範囲内であれば、この法律に違反しないと考えています。
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注意点: 広告などで「マッサージ」という言葉を使うことはできません。「トリートメント」や「リラクゼーション」という用語を使用し、治療ではないことを明確にする必要があります。
2. 医師法・獣医師法
医師(または獣医師)免許を持たない者が、診療や治療行為を行うことを禁じています。
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医師法: 病名の診断(「自律神経失調症ですね」等)や、治療のためのアドバイス、精油の処方(「これを飲んで治してください」等)は厳禁です。
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獣医師法: 飼育動物(ペット)に対しても同様です。「この精油で病気が治りますよ」と飼い主に勧める行為は法に触れる可能性があります。
3. 消防法・火災予防条例
精油は引火性のある液体(危険物)であるため、火災予防の観点から規制があります。
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指定数量: 大量に保管する場合、各市町村が定める「指定数量」を超えると、保管場所の構造や届け出に厳しい制限がかかります。
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取り扱い: 個人で楽しむ範囲であっても、火のついたストーブの近くに置かない、揮発による引火に注意するなど、高い安全意識が必要です。