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ケーススタディと相談窓口

〜実例から学び、迷った時の対処法を知る〜

【事例集】よくある悩みと法的見解

  • ケース1:手作りアロマのプレゼント 友人に手作りコスメをプレゼントする場合、量や頻度が少なく「業として」でなければ薬機法の対象外とされるのが一般的です。しかし、肌トラブルが起きた際は、民事上の損害賠償(民法709条)や過失傷害(刑法209条)に問われるリスクがあります。

  • ケース2:ショップでの不適切なPOP 精油のそばに「風邪の予防に効果的」というPOPを置くことは、薬機法における「未承認医薬品の広告」にあたるため不適切です。

  • ケース3:サロンでの診断行為 「その肌荒れはアレルギーですね」と断定することは医師法に関わる恐れがあります。「お肌の状態が気になるようでしたら、皮膚科への受診をお勧めします」といった適切な案内が求められます。

困った時の相談先

法律の解釈に迷ったときは、独断せず公的機関に相談しましょう。

  • 薬機法の表現・製造販売について: 所在地の都道府県の「薬務課」

  • 広告全般の表現について(東京都): 東京都健康安全研究センター

  • 景品表示法について: 消費者庁のホームページ、または一般社団法人 全国公正取引協議会連合会のセミナーなど

まとめ:

アロマテラピーのプロフェッショナルとして、また愛好家として、これらの法律は自分自身とクライアントを守るための「盾」となります。ルールを正しく守ることで、アロマテラピーの健全な普及に貢献しましょう。

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